手続きの流れ

自己破産の手続きの流れ(自己破産は借金がゼロになる制度です。)(同時廃止の場合)

※自己破産しようとする人にめぼしい財産(土地建物などの不動産、株などの有価証券、クルマや宝石などの高価な動産、もしくは預貯金など)が無いような場合には、はじめから破産管財人(自己破産者の財産を管理処分する役割の人のこと。通常、裁判所に選任候補として登録されている弁護士がなります。)を選ばないで手続開始決定と同時に手続(借金が返せません!と宣言する手続とでもいいましょうか。免責手続(借金をゼロにすること)とは区別されています。)を終わらせてしまいます。これを「同時廃止」といいます。破産手続開始決定と「同時」に手続が「廃止」されるので「同時廃止」というわけですね。同時廃止手続のメリットは、破産管財人に対する報酬が不要なことと手続が早いことです。現在自己破産をしようとする人のうちの9割がこの同時廃止の取り扱いとなっています。

なお、「同時廃止」の逆の言葉として「異時廃止」というものがあります。この異時廃止になった場合、破産管財人の報酬が必要になり、また、免責・廃止決定まで時間がかかるので、破産者としての制限を受ける時間が長くなるというデメリットがあります。

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地方裁判所に自己破産の申立て書類の提出

免責申し立て(借金をゼロにしてもらう申し立て)をしたものとして取り扱ってもらえます。ここで、書類を受理してもらえれば、9割以上の確率で免責までたどり着けます。なお、自己破産申立書自体各地方裁判所によって異なりますし、添付する必要書類についても申立人の状況によってかなりの違いがあります。

地方裁判所で自己破産の審問

1の自己破産の申立てをしてから、1〜2カ月後に裁判所から来てくださいといわれます。3の自己破産申立ての内容について裁判官と面接して質問を受けますので、それに答えます。免責不許可事由に該当してないかなども、ここの時点で質問されます。10〜20分程度です。

自己破産手続開始決定

2の審問の数日後に裁判所が自己破産手続を始めますという決定を出します。

同時廃止決定

破産管財人という役職の人を決めないで手続しますということはここで決められます。申立人に財産があるのであれば、この財産を処分するための手続を開始するのですが、その際に処理をしてくれる人として破産管財人を選任します。しかし、この破産管財人への報酬分に満たないような財産しか申立人に残っていないのであれば、財産の処分しようとすることは費用倒れになってしまいます。そこで、このような場合、破産手続きは開始と同時に終了(廃止)してしまいます。これをいわゆる「同時廃止」というわけです。

官報公告

官報という「国」が発行している新聞に、名前や申立てをした裁判所が載ることになります。一般の人はほとんど読むことのない新聞です。普通の書店で売っているようなものではありません。

免責許可の審尋

5の官報公告から、3〜4カ月後に裁判所からまた来てくださいといわれ、借金をゼロにすることの内容について裁判官と面接して質問を受けますのでそれに答えます。裁判官から免責不許可事由があるかどうかなどの質問をされることになりますが、免責不許可事由に該当しない場合には名前、住所、生年月日などを聞かれる程度です。10〜20分程度です。

免責決定

6の免責許可の審尋から1カ月半〜2カ月くらい後に借金がゼロになる決定がなされます。「復権(ふっけん)」ともいいます。ローンやクレジットは今後5〜7年くらいは利用できませんが、破産後の資格制限などはこの時点で無くなります。

時間的には長くかかりますし、裁判所に行って裁判官と話したりして緊張することもあるかもしれませんが、我慢強く、誠実に正直にウソいつわり無く対応すればあなたの借金はゼロになることでしょう。免責不許可事由に該当してしまうかどうかについては、最終的には担当裁判官の判断にはなりますが、一般的にはどのように判断されるかはお伝えすることができます。もし、手続をとることを少しでも考えていらっしゃるのであれば、当事務所の無料ご相談をご利用ください。