
個人民事再生手続きとは、個人債務者で、継続的又は反復して収入を得る見込みがあり、かつその債務の総額(ただし、住宅ローンを除く)が5000万円を超えない個人が、経済的に破綻した、あるいは破綻するおそれのある場合、所有資産の全部又は一部を持ち続けながら、将来の収入で債務の一定割合を弁済し、それ以上の債務の支払を免れることによって、経済的な更生・再生を目指す手続きです。この手続の特徴は、自己破産とは異なり、資産を残しながら、また、住宅ローンを抱えた債務者が住宅を手放すことなく債務を整理することができる点にあります。
これは、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。

個人で商売をしている個人事業主、アルバイト、農業・漁業などの職業に従事している場合のように、継続または反復して収入を得る見込みがあり、債務額が5000万円を超えない個人が利用できます。
小規模個人再生では、確定債務額の5分の1または100万円のいずれか多い額を3年間で弁済するのが原則となります。ただし、債権者の消極的同意が必要になります。

会社員、公務員などのように、給与などの定期的な収入が見込め、その金額の変動幅が少なく、債務額が5000万円を超えない個人が利用できます。
給与所得者再生では、再生計画案提出前2年間の可処分所得を3年間で弁済するのが原則となります。なお、可処分所得は居住地域や年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められています。債権者の同意は不要です。
個人民事再生手続は、自己破産など他の整理方法に比べて手続が煩雑で、報酬や費用が高くなってしまうことがあります。また、毎月の収入が多いと可処分所得が多いということになり、毎月の返済金額が高くなってしまうケースもあります。個人民事再生のみならず、他の債務整理方法との比較検討を行いながら、どの手続があなたにとってよりよい手続方法なのか、きっと弁護士や司法書士がアドバイスしてくれるはずです。


