

- 自己破産手続を申し立てると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まる。(弁護士や司法書士に依頼した場合は、受任通知が債権者に届いた時点で同様の効果を得ることができます。)
- これまで苦しんでいた借金が自己破産によって帳消しになり、新しい生活・再スタートを開始することができる。
- 自己破産のデメリットも免責の確定により解消されて、すべて以前の状態に戻ることができる。
- 借金が帳消しになるが、持っている財産は全てが処分されてしまうわけではなく、現金99万円や生活する上での必要最低限(※)の家財道具は手元に残しておくことができる。(「自由財産」といいます。)※冷蔵庫(容量は問わない)・洗濯機(乾燥機付きを含む)・電子レンジ(オーブン付きを含む)・テレビ(29インチ以下)・瞬間湯沸かし器・ラジオ・ビデオデッキ・エアコン掃除機・鏡台・冷暖房器具(エアコンは除く)・整理タンス・洋タンス・ベッド・調理器具・食器棚・食卓セット


- 自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録され(個人情報がいわゆるブラック扱いとなるということ。)、5年〜7年のあいだは、新たな借金をしたり、ローンを組んだりすることができにくくなり、新たにカードも作りにくくなる。(銀行などの口座を開設することは可能です。)
- 裁判所で自己破産手続を開始すると、国の機関紙である官報に名前や住所などが掲載される。(官報は普通の書店においてあるものではないので、見る機会はほとんどないと思いますが。)
- 自己破産者の本籍地の自己破産者名簿に記載される。但し、公にはならない。
- 自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載される。但し、公にはならない。
- 自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約6ヶ月間)、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、宅地建物取引主任者、株式会社の取締役・監査役、警備員、保険外交員、証券外交員など、一定の職業に就くことができなくなる。
- 保証人・連帯保証人が付いている借金があると、その人に全額の請求がいくので迷惑がかかってしまう。(保証人・連帯保証人も債務整理を検討することになるケースが多い。)
- (破産管財人事件の場合)裁判所の許可なく長期的な旅行(1ヶ月くらい)や住所の移転ができなくなる。
- (破産管財人事件の場合)郵便物が破産管財人に配達され、破産管財人がその郵便物を開封することができてしまう。


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