任意整理

任意整理とは、弁護士や司法書士を代理人として、各債権者と交渉して3〜5年間で分割返済をしていく方法です。この返済額は、借り入れ当初にさかのぼって、利息制限法に基づいて利息を計算し直し、さらに将来の利息をカットした金額となることがほとんどです。特定調停と大きく異なる点は、任意整理を弁護士や司法書士に依頼してしまえば、その後、依頼者は特に何もする必要がないというところにあります。

任意整理の手続にかかる期間は半年も見ておけば十分ですが、最近では2〜3ヶ月で手続が終了することもよく見られるようになりました。なお、その期間は金融会社への支払を止めておくことができますので、その間に弁護士、司法書士の報酬を支払ったり、生活を立て直すことが可能です。

ただし、任意整理も特定調停と同様、相手のいる交渉ごとですから、結果的に毎月の返済金額がいくらになるのかは事前には明確にはなりません(おおよその金額の予想はできます)。したがって、任意整理を行う場合は、毎月の収入や生活費がどれくらいになっているのかをできれば綿密に計算をし、それから手続を開始していくことが理想です。借金の返済が少しでも苦しくなってきたときには、まずは、お気軽に一度ご相談ください。任意整理が問題なく進められそうかどうかなど、お話しさせていただきます。

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任意整理のメリット

  • 借金の額が減る。(私的な債務整理であるため、利息制限法による引き直し計算による元本減額以上の減額も場合によっては可能)。
  • 弁護士や司法書士に依頼した時点で債権者からの督促が止まり、返済案がまとまるまで返済する必要がなくなる。
  • 弁護士や司法書士が代理人となるので、面倒な手続きが不要。
  • 弁護士や司法書士の腕によるが、特定調停よりも債務が圧縮される可能性がある。
  • 通常、金利が0%になった状態で、3〜5年間での返済になるので、毎月の返済額が現状よりかなり少なくなる。
  • 利息制限法による引き直し計算の結果、借金を払い過ぎている場合、「過払金返還請求」・「不当利得返還請求」などで、超過分を取り戻すことができる。
  • 裁判所を通さない手続きなので、自己破産の時のように「官報」に掲載されることがない。
  • 裁判所の呼出しなどで時間を拘束されることがない。

任意整理のデメリット

  • 不利益な和解成立の可能性がある。(私的な債務整理方法であるため、同じ債務条件であっても、依頼する弁護士や司法書士によって同じ結果にはならない。場合によっては、債権者側に有利な条件による和解が成立したり、和解不成立なども起こり得る)。
  • 信用情報機関などに、いわゆるブラックリストとして登録され、以後5〜7年くらいは借金やローン、カードの発行を受けられなくなる。
  • 着手金だけもらって、結局何も行動してくれない悪徳弁護士や悪徳司法書士がいないとも限らない。
  • 何から何まで「人任せ」なので、再び多重債務者になるケースも少なくない。