手続き中に制限を受けること

居住の制限

 

裁判所の許可が無ければ、居住地を離れて転居したり、または長期の旅行をしたりすることはできません。


公法上の資格制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己破産手続を始めると、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、行政書士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、社会保険労務士、宅地建物取引業者、質屋、古物商、生命保険外交員、損害保険代理店業、証券外交員、警備業者、警備員、風俗営業者、風俗営業管理者などにはなれません。

 

医師、建築士、宗教法人の役員、特殊な職を除く国家・地方公務員、学校教員などは、破産宣告を受けても、その資格には影響がありません。

 

選挙権、被選挙権などの公民権も停止されません。選挙に立候補することも可能です。


私法上の資格制限

 

自己破産者は、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者などになることができません。


他人の財産などを扱ったりするようなお仕事は自己破産手続中にはできないことになりますね。

ただし、免責決定がなされるまでの辛抱です。

免責が決定されれば、一切の借金の支払義務も資格制限もなくなります。

※よくある誤解に以下のようなものがあります。

戸籍や住民票に自己破産したことが記載されてしまう。

戸籍や住民票には自己破産したことは記載されません。官報と本籍地の市町村役場の破産者名簿には記載されますが、第三者が勝手に見ることが出来るようなものではありませんので、知り合いにばれてしまうといったことは通常ありません。なお、免責の決定がおりれば(復権すれば)その名簿から抹消されます。

絶対に海外旅行に行けない。

行くことができます。居住の制限のところに書いてあるとおり、「裁判所の許可」が必要になりますが、逆に言えば「裁判所の許可」があれば海外旅行に行くことが可能です。なお、これも免責の決定がおりれば(復権すれば)自由に行くことができます。

年金や生活保護、失業保険がもらえなくなる。

もらえます。これらは法律上差押えが禁止されているからです。

会社を解雇されてしまう。

されません。自己破産を理由に解雇することはできません。もし仮にその理由で解雇された場合、不当解雇となりますので、解雇の取消と損害賠償請求をすることができます。ただし、上記に記載のあるとおり、会社の取締役や監査役だった場合はその地位を失いますので注意してください。